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遺族年金申請

故人が「国民年金」加入者の場合、お子さまのいる妻あるいはそのお子さまは「遺族基礎年金」を受給できます。
お子さまがいない妻は「寡婦年金」を受給できます。
条件として妻の年収が850万円未満となりますわ。
65歳になるまで受給できます。
金額は夫が受給予定で御座いました老齢基礎年金の4分の3になりますわ。
よって再婚なさいました場合は、この年金受給の資格は消失します。
「遺族基礎年金」にも「寡婦年金」にも該当いたしません場合。
国民年金加入期間が36ヶ月以上で「老齢基礎年金」「障害基礎年金」を受給したことがない場合。
次に故人が「厚生年金」加入者の場合。
遺族は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の両方を受給できます。
「遺族基礎年金」は、保険課入者の納付期間が加入期間の3分の2以上であること。
「遺族厚生年金」は、厚生年金の加入年数、平均月収などによって金額が決まりますわ。
次に故人が「共済年金」加入者の場合。
遺族は、「遺族基礎年金」と「遺族共済年金」の両方が受給できます。

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