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自賠責保険に入らずに、オートバイで走り回った場合どうなる?

バイクを所有しております方は皆さん自賠責保険に加入しておりますことと思いますの。自賠責保険といいますものは、法律で定められた加入を強制しております保険ですわ。バイクや原付はこの保険に加入していない場合、運転してはいけないといいますことになっておりますのですわ。では、自賠責保険に加入せずにバイクを運転なさいました場合どうなるのかしら?その場合は、自賠法第87条によって、6カ月以下の懲役あるいは5万円以下の罰金が課せられます。この場合は、自動車損害賠償保障事業といいますとうところから、自賠責と同等の保障を受けることができますのですわ。・・・といいますとそういうわけですけどないんですわ。損害保険会社がこの保障事業の窓口になっていますので、詳しくは各保険会社をチェックしてみてくださいね。
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